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田隈ミニバスケットボールクラブ

規約

 

第1条 名称
この会は、田隈ミニバスケットボールクラブ(以下「本クラブ」という。)と称する。
 

第2条 目的
本クラブは、指導者と保護者が協力して、児童のバスケットボール技術の向上と健全な精神の育成を図るために活動することを目的とする。


第3条 活動方針
本クラブは、次の方針により活動する。
(1) 会員の考えを尊重して、チーム運営や各種活動を行う。
(2) 特定の政党や宗教には関係しない。
(3) 目的に応じて他の社会教育機関と協力する。


第4条 運営組織
本クラブの会員及び組織について、次のように規定する。
(1) 資格
➀本クラブへの入会は原則として田隈小学校に在籍する児童を対象とする。ただし校区外の児童の入会は、児童及び保護者と協議の上、役員会で検討し決定するものとする。

②児童の指導を行うコーチ及び運営に関わる関係者
③本クラブに在籍する児童及びその保護者
(2) 権利・義務
会員は、平等の権利と義務を有し、本クラブの活動に積極的に参加する
(3)本クラブは、学校教育と離れた社会教育の一環として活動しているため、保護者と指導者の責任のもと運営するものとし、運営については田隈小学校とは一切関係ないものとする。


第5条 会費および経理
本クラブに参加する場合は、会費を毎月納めなければならない。
(1) 本クラブの会費は、在籍児童1子につき、月額2500円とする。なお会費は毎月10日前後の部費回収日に納入するものとする。
(2) 額に変更がある場合は、総会で決定するものとする。

(3) その他、クラブの活動に必要な費用は臨時に集めることがある。
(4) 本クラブは、前項の会費以外に在籍児童1子につき、次の費用を徴収するもの
とする。

➀スポーツ活動保険 『800 円/年』
②日本バスケットボール協会(JBA) 個人登録費 『800 円/年』 ※4年生以上のみ
③福岡県バスケットボール協会 個人登録費 『800 円/年』 ※4年生以上のみ

本クラブの経理は、次のように行う。
(1)運営費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
(2)運営費は、総会で承認された予算に基づいて執行する。
(3)決算は、会計監査を経て総会で承認を得なければならない。
(4)会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。


第6条 役員及びその任務
本クラブには、次の役員をおく。
コーチ・審判 :若干名

代表 :1名 副代表 :1名 会計1名
庶務 :1名 体育館使用予約係 :1名
コンプライアンス担当 :1名
役員の任務は、次のとおりとする。
(1)代表者は会務を統括し、クラブを代表する。
(2)コンプライアンス担当は、チーム内の暴力・暴言・パワハラ撲滅や規則厳守に関する連絡・調整を行う。
(3)コーチは選手に直接指導を行う。
(4)審判は、カップ戦・練習試合や公式戦において積極的に審判を担当する。
(5)会計は、会費を収納し、総会で決議された予算を執行し、決算事務及び財産管理を行うとともに記録や文書等の保管を行う。
(6)役員及びその他保護者は、当番制で練習の見守りや体育館利用に関する補助及び試合の為の引率を行うものとする。

第7条 役員会
役員会は、役員をもって構成し、任務は次の通りとする。
(1)クラブの運営を行う。
(2)移籍に関する確認を行う。
(3)関係諸機関との連絡調整を行う。
(4)その他、緊急を要する案件に関して審議決定を行う。


第8条 役員の選任及び任期
役員の選任及び任務は次の通りとする。
(1)役員は、総会において会員の中から選任し、任期は1年とする。ただし再任は妨げないものとする。
(2)役員に欠員が生じた場合は、役員会で補充を検討する。なお、任期は前任者の残任期間とする。
(3)役員は、前項に規定する任期期間が終了しても後任者が決定するまでは、その職務を負う。


第9条 会計監査
本クラブの会計を監査するために、会計監査をおく。
会計監査は、総会において監査結果を報告する。
会計監査の任期及び選任方法は、役員の場合に準じる。

第10条 規約の改正
この規約は、総会の承認を得て改正する。なお、規約改正にあたっては役員会が改正原案を作成するものとする。


第11条 会務先決
本クラブの会務上の遂行途上で緊急な事態が発生したとき、または規約に記載されていない事が発生した場合は、規定に関わらず、代表者が先決処理することができる。その場合は、事後の役員会または臨時総会で承認を得なければならない。

 

第12条 補則
保険について
本クラブに在籍中の児童及び指導者は、スポーツ活動保険に加入するものとする。
(1) 保険加入に要する費用は個人負担とする。ただし、指導者の保険については部の費用負担にて加入するものとする。
(2)本クラブの活動中(練習場所及び試合会場への行き帰り中も含む)に発生した怪我や事故の補償については、前項のスポーツ活動保険の補償のみとし、指導者及び引率者は一切の責任を負わないものとする。

(3)年度途中に新入部者があった場合は、入部届け提出後、本クラブ会計担当者が、遅滞なく新入部者のスポーツ活動保険追加加入の手続きを行うものとする。

 

第13条 活動場所及び時間
(1) 本クラブの活動場所は、主に田隈小学校の体育館・運動場で行うものとする。
なお試合等他会場へ出かけることもある。
(2) 活動時間は、原則として以下のとおりとする。
【月曜・水曜・木曜】 17 時 00 分~19 時 00 分
【土曜】 15 時 00 分~17 時 00 分
その他試合、練習試合がある場合はこれに限らない。


第14条 本クラブの児童は、下記の規則を遵守するものとする。
(1) 本クラブの活動中は、指導者に従うこと。
(2) 安全を期するため、学校への行き帰り時は寄り道をしないこと。
(3) 学校の備品・施設の利用に際しては、十分注意し事故を起こさないようにすること。

 

第15条 コンプライアンスの遵守
(1)コーチ及び運営に関わる関係者、在籍する児童及び保護者は、コンプライアンスを遵守した行動をする。
(2)コンプライアンス違反、疑い、報告があった際は、速やかに役員会で改善策を講じる等適切に対処しなければならない。
(3)コンプライアンス違反、疑い、報告があった際は、その対処に関して臨時総会を開催することができる。

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